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医療費控除

医療費控除

歯科治療では、インプラントやセラミックなどの材料を用いた治療などについては、保険診療の対象とはならないため、治療費の負担が重くなることがあります。そのような場合に確定申告で医療費控除として申告することによって、所得から支払った医療費のうちの一定金額を差し引くことができます。これにより所得税・住民税を軽減し、治療費の負担を減らすことができる可能性があります。

1 だれの医療費が対象となるの?

医療費を支払った納税者はもちろん、納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も対象となります。 たとえば、共働きの夫婦でそれぞれ扶養の対象となっていない場合であっても、夫が妻の医療費を負担すれば夫の医療費控除の対象とすることができます。このことから、生計を一にする家族の場合には、それぞれの医療費を合計したうえで所得の多い方が医療費控除をすると有利となります。

2 いつの医療費が対象なるの?

1月1日から12月31日までに支払った医療費が対象となります。医療費を分割払いしている場合には、実際にその年に支払った金額のみが医療費控除の対象となります。治療は12月でも支払ったのが翌年1月であれば翌年の医療費控除の対象となります。しかし、クレジットカードでの支払いの場合には、預金口座から引き落としがあった時ではなく、クリニックの窓口で精算した時の属する年の医療費控除の対象となります。

3 どんな医療費が対象となるの?

医療費控除の対象は、治療のために必要な診療でないと対象とならないため、美容や予防を目的としたものは対象となりません。たとえば、発育段階にあるお子様の成長を阻害しないための歯列矯正は対象となりますが、大人になってから容ぼうを美化するための歯列矯正費用は対象となりません。しかし、治療を目的としたものであれば保険診療だけでなく、インプラントや金歯、セラミックなどによる自由診療についても医療費控除の対象となります。また、通院のための電車代やバス代についても対象となります。

4 医療費控除の金額は?

対象となる金額は、次の式で計算した金額です(最高で200万円まで)。

(実際に支払った医療費の合計額) - (A) - (B) = 医療費控除

(A)保険金などで補てんされる金額
(B)10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額)

たとえば、会社で年末調整を行ったサラリーマンの方などはこの医療費控除の金額に所得税率を乗じた金額が還付される金額となります。

5 医療費控除を受けるためには、どうしたらいいの?

医療費控除を受けるためには、確定申告書を所轄の税務署・区役所・市役所の窓口へ直接持参するか、郵送やインターネットで提出します。この時に、支払った医療費の領収書を提示若しくは添付する必要があります。ただし、通院のために電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合には、領収書の発行を受けることが困難ですので、メモ書きなどの記録によって支払いを証明する必要があります。

詳しくは、お近くの税務署又は税理士等にお尋ねください。